【サラリーマンの節税】副業で30万円以上の節税ができた2つの重要ポイントを解説

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こんにちは、こびと株(@kobito_kabu)です。

私は副業をすることで30万円以上の節税に成功した経験があります。

  • 節税は、ノーリスクで確実に儲かる投資術
  • 節税したお金を資産運用に回すと、加速度的に資産が増える

副業が気になっている人は、ぜひチャレンジすべきかなと思います。

※もちろん、単に節税になるだけでなく、稼いだお金はそのまま資産増加に繋がります。

 

さて、この記事の概要は次の通り。

本記事の概要
  1. どうやって30万円以上の節税効果を生み出したのか?
  2. サラリーマンが副業で節税するための最重要ポイント

それでは、本題に入ります。

 

どうやって30万円以上の節税効果を生み出したのか?

結論から言うと、この2つによって節税しました。

  • 青色申告特別控除:65万円
  • 家事按分の経費:数十万円

ざっくり、合わせて100万円ほどの経費になります。

不要な経費をたくさん計上するとか、納税の先送りになるような経費を計上するとか(iDeCoとかは実はコレ)、効果に疑問のある節税はここには含めていません。

 

  • 「青色申告特別控除」
  • 「家事按分」

2つとも馴染みのない言葉かと思いますが、簡単に説明するのでしばしお付き合いください。

 

経費を計上すると税金が安くなる理由

そもそも、100万円の経費があるとナゼ税金が少なるのかというと、そのぶんだけ所得が少なくなるからです。

所得税や住民税といった税金は、所得に対してかかります。

具体例:収入1000万円-経費300万円=課税所得700万円

この所得700万円に対して、税率をかけ算すると納税額を計算できるというわけ。

  • 700万円×所得税率20%=140万円
  • 700万円×住民税率10%=70万円

こんな感じですね。

※あくまでイメージです。実際はもう少し複雑な計算をします。

 

この計算式を見れば分かる通り、所得が多ければ多いほどたくさんの税金がかかります。逆に、所得が少なければ少ないほど税金は少なくなります。

  1. 経費を100万円計上する
  2. →所得が100万円少なくなる
  3. →結果、100万円×税率だけ税金が安くなる

こういうことです。

基本的には、節税したければ経費を増やせばOKなのです。

こびと株
節税…甘美な響きですな~

 

青色申告特別控除

青色申告特別控除とは、一定の条件(後述)を満たせば「65万円の控除を認めるよ」という制度です。

この制度の素晴らしいところは、この65万円ぶんの経費がバーチャル(仮想)であるということ。つまり、実際には1円も現金を払っていないのに、経費として認められるのです。

節税のために無駄な経費を支払っていたら、手元のお金は減るばかりです。一方で、こういった制度を活用した節税は、本当にノーリスクで手元にお金が残ります。

 

青色申告を受けるには、次の3つの条件を満たせばOKです。

青色申告特別控除を受ける条件
  1. 不動産所得又は事業所得を生じる事業を営んでいること
  2. これらの所得に係る取引を複式簿記により記録していること
  3. ②に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付し、この控除の適用を受ける金額を記載して、法定申告期限内に提出すること

 

ややこしいので、誤解をおそれずに簡単に説明すると

  1. 世間的に見て「事業」と言えるレベルの副業をやっていて
  2. ちゃんと帳簿を作って
  3. 決算書を添付して確定申告すればいいよ

ということです。

このブログで「簿記をやっておくと副業しやすい」と言っているのは、簿記が分かれば②と③が簡単にできるからです。FPを学んでおくと、税金のことも詳しくなります。

【最高の基礎教材】本気でお金持ちになりたい人が学ぶべき資格

2023.09.24

 

「簿記なんかめんどくさくてやってられるか!」という人でも、最近は帳簿付け・決算書作成のクラウドサービスがあります。ひと昔前に比べれば、驚くほど手間は減っています。

※私はマネーフォワードクラウド確定申告(個人事業主向け)というソフトを使っています。事業用の銀行口座と連携しておけば、残高を自動で取得して帳簿付けしてくれるのでラクチンです。

テクノロジーの進歩、万歳です。

こびと株
副業で節税しようと思うのなら「青色申告特別控除」は絶対にスルーできません

 

家事按分

青色申告特別控除と同じく、絶対に外せないのがコレです。

個人事業をやっている場合、次の2つは明確に区別しなくてはいけません。

混ぜるな危険!
  1. 個人的な支出・生活費
  2. 事業用の支出

 

ところが、中には明確に区別できない経費もあります。例えば、こういうやつらです。

  1. 家賃
  2. 光熱費
  3. 通信費
  4. 車両代

もしあなたが20㎡の部屋を借りているとして、そのうち5㎡は副業のためのスペース(デスク)だとします。つまり、25%を仕事のために使っているということです。

そうなると、家賃の25%は経費として計上する余地が出てきます。

こうやって、経費を合理的な基準により「個人的な支出」と「事業用の支出」に按分することを家事按分と言います。

 

按分の基準としては、以下のようなものが一般的です。

  • 使用面積(例:上記のとおり。)
  • 使用日数(例:車を1週間のうち2日仕事で使うのなら、比率は「仕事2:私用5」で按分)
  • 時間配分(例:PCを1日2時間仕事に使い、1時間私用で使うなら、比率は「仕事2:私用1」で按分)

 

家賃や光熱費、通信費や車両費などは、そもそも普通の生活費として発生するコストです。これの一部を事業経費にすることで、無駄なお金を払うことなく節税に出来るというわけです。

※私の場合、副業を始める前からよく経済紙やマネー本を読んでいたのですが、今はこれの一部を経費にしています。記事執筆や金融レポートの作成のために必要だからです。趣味と副業がたまたま被るような場合は、より節税効果が高まりますね。

こびと株
持ち家の場合は、固定資産税などを家事按分することも可能です^^ 奥の深い楽しい世界ですね。

 

サラリーマンが副業で節税するための最重要ポイント

  1. 青色申告特別控除の65万円を受ける
  2. 日常の生活費のうち、事業に按分できるものを経費にする

この2つを積み上げれば、純粋な節税になります。簡単に20万円、30万円というレベルの節税になるでしょう。

この節税をするための一番のポイントは、その副業が「事業と言えるかどうか」というところです。ここが最大の関門であり、ポイントになります。

※言うまでもないことですが、実態のない副業で経費を計上するのは脱税です。

 

事業所得として認めてもらうための条件

副業で儲けたお金を「事業所得」として認めてもらうためには、以下の条件を満たす必要があります。

事業所得になる条件
  1. 自己の危険と計算において独立して行う業務か
  2. 営利性と有償性を有しているか
  3. 反復継続して遂行されて営まれているか
  4. 社会的地位が客観的に認められているか

※参考:国税不服審判所平成26年9月1日裁決

これだけ見ていてもピンとこないでしょうから、具体例を出してみましょう。

 

ブログ運営は、事業になるでしょうか?

  1. 雇われているわけではなく、自分でリスクを背負ってサーバー借りてドメインを取得して、ブログを運営している(独立性がある
  2. ブログの運営によって、広告収入を得ている(営利性・有償性がある
  3. 日々更新を続けていて、それなりの日数が経過している(反復継続性がある

難しいのは4番目の条件である「社会的地位が客観的に認められているか」ですね。世間一般の人が、ブログ運営を「事業」だと思うかどうかは悩ましいところでしょう。

 

  • 有名ブロガーのように「月収100万円オーバー!」と言うと事業っぽく感じますし
  • 「月収1~2万円です」と言われると、事業っぽく感じないかもしれません
こびと株
要は、事業に該当するかどうか、最終的にはグレーゾーンな部分があるということです。

実際、国税庁は、事業所得の定義を客観的な基準をつくって明確に線引きしようとはしていません。

※月収1~2万円だと事業として認められないかというとそんなことはなく、

  • 事業に必要な備品(PC・通信回線・デスク等)があり
  • 取引先との取引実績もあり
  • さらにはこれから事業が拡大していく可能性があれば、

事業として認められる余地もあります。要するに客観的状況を加味しつつ、総合的に判断されるということです。

 

グレーゾーンにビビらず、根拠があれば主張しよう

私は、経理・財務を10年以上やってきました。親会社のぶんだけではなく、子会社のぶんも含めて、数百万円~何百億もの税務申告を何回も経験しています。

そういった経験を通じて感じているのは、日本人は「グレーゾーンは攻めたがらない」ということです。生真面目で保守的な人が多いですね。

  • 私がやっている副業は、事業にあたるのかな?
  • どうなのかな?

こんなことを延々と考え続けていても時間のムダです。

 

こびと株
上記の条件に照らして「うん、事業って主張できそうだな」と思えばやってみれば良いのです。
  • 開業届を出して(紙1枚で済みます)
  • お金を稼いでみて
  • ちゃんと帳簿もつける

もし、税務署から「あなたがやっている副業は事業ではありません。雑所得として申告してください」と言われたら、修正して税金を納めなおせばいいだけです。

ただの見解の相違ですからね。犯罪でもなんでもありません。

 

だいたい、個人事業主に税務調査が入る確率は1%ほどしかないのです(参考:【税理士監修】個人事業主に税務調査が入る確率や対象になりやすいのは?)。

 

  • そもそも、とある副業が事業といえるかどうかの明確な基準はなく、グレー
  • 上述の条件(独立性、反復継続性など)を満たしていると主張できる根拠があることが大事
  • もし税務署に「それは違いますよ」と言われても、ただ直せば良いだけ(もちろん明らかな脱税の意図がある場合はダメです)
  • だいたい、個人が税務調査に入られる確率なんて超低いんだから気にしすぎてもねぇ…

というのが私の意見です。

 

今は、現代です。お役人様の気分で納税額が変わるような時代劇の世界ではありません。

確定申告は権利ですから、しっかり活用していきたいところですね。

【お金持ちへの道】「会社員に確定申告は関係ない」なんて言わないで!

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まとめ:今は副業解禁時代。どんどん副業してキャッシュフローを改善しましょう

まとめます。

こびと株のメンバーは、副業によって年間30万円以上の純粋な節税(※)ができました。

無駄な経費を計上したり、ただ納税の先送りを行ったわけではないということ。ここが大事。

 

下記の2つを使えば、圧倒的にキャッシュフローが良くなります。

  • 青色申告特別控除(65万円)
  • 経費の家事按分

青色申告特別控除はバーチャルな経費ですから、実際にキャッシュアウトすることはありません。

日常の生活費のうち、事業に関係ある部分を経費計上(家事按分)すれば、普段と変わらない生活なのに納税額だけはちゃんと少なくなります。

 

青色申告特別控除を受けたり、家事按分をするには、自分がやっている副業が「事業だ」と言える必要があります。

事業所得になる条件
  1. 自己の危険と計算において独立して行う業務か
  2. 営利性と有償性を有しているか
  3. 反復継続して遂行されて営まれているか
  4. 社会的地位が客観的に認められているか

※参考:国税不服審判所平成26年9月1日裁決

判例ではこうなっていますが、これを実際の世界に当てはめて考えるのはなかなか難しく、グレーな部分が多々あります。

個人に税務調査が入る可能性は著しく低いですし、もし税務署と見解が相違すれば、修正をすればよいだけです。

もとから脱税目的というのなら論外ですが、ちゃんと根拠があるのなら、過度に怯える必要はありません。

 

  • 終身雇用・年功序列の崩壊
  • 少子高齢化による社会保障費の増大

こんな時代ですから、副業をやって家計の安全性を高めておくというのは、とても重要な対策かなと思います。

こびと株
備えあれば憂いなしですね。

 

こびと株メンバーは、副業をやって100%満足しています。社会人1年目からとは言いませんが、5年目選手になったぐらいから始めておくべきでしたね。

※副業に興味がある人は、↓の本を読んでおくと「節税」の知識がある程度身につきます。過激なタイトルですが、脱税を推奨するものでは一切ありません。よく調べられていて、分かりやすいです。

これからも

  • 本業でしっかり稼ぎつつ
  • 副業で可能性を広げ
  • 配当金をひたすら得続ける

こういうスタイルで平穏に暮らしていきたいと思います。

それではまたっ!

 

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ABOUTこの記事をかいた人

こびと株.comの管理人。一部上場企業での経理/財務の実務経験10年超、日商簿記1級、証券アナリスト、FP資格を有する「企業と個人のお金の専門家」。4つの財布(給与/配当/不動産/事業収入)を駆使して経済的自由を達成することを目標に奮闘中。